Cooling-off クーリング・オフ WEB専用フォーム
特定商取引法に規定する訪問販売等により契約の申し込みまたは契約をした場合には、契約書面を受領した日から起算して8日間は、当該契約のクーリング·オフを行うことができます。(クーリング·オフは、契約日を含む8日間以内であれば無条件で解約できる制度です)
売買契約書の裏面にご案内しております「はがき」での手続きのほか、「電話」や「メール」によるお申し出も受け付けておりますので、安心してご利用ください。
本ページでは、電磁的記録の一つとして、We bフォームを使ってのクーリング·オフがお申し込みいただけます。
〉お申し込みいただいたクーリング·オフの効力は、本ページ下部の送信フォームによる契約解除の意思表示をする旨の文書を発した時に生ずるものとします。
〉クーリング·オフがあった場合、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は当社の負担とし、既に受領した金員がある場合はその全額を速やかに返還いたします。
〉クーリング·オフ期間内に当社により建物·その付属設備·土地その他工作物等の現状が変更されたときは、無償で原状回復いたします。
■下記について該当する場合はクーリング·オフの適用外となります。
〉お客様が自らの意思で店舗に来店し、契約を締結した場合
〉あらかじめ申し込み、または契約の意思のあるお客様からの請求に応じて住居等を訪問し、契約を申し込みまたは契約を締結した場合
〉あらかじめ申し込みまたは契約の意思のあるお客様からの請求に応じて電話をかけ、契約を申し込みまたは契約を締結した場合
〉継続的取引関係にあるお客様に対する訪問販売、電話勧誘販売(ただし、訪問販売、電話勧誘販売を行った日から起算し、過去1年間に2回以上の販売または役務の提供があった場合に限る)での契約の申し込みまたは契約を締結した場合
〉申込者またはご契約者が法人(会社等)の場合または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
上記事項をご確認いただき、クーリング·オフを希望される方は、下部の送信フォームより必要事項をご入力の上お申し出ください。